不動産の重要事項説明における法令上の制限調査に関するセミナーに参加します。

本日の午後は、私の会社が所属する(公社)全日本不動産協会 神奈川県本部が主催する会員企業向け,実務研修会に参加します。

お題目は「重要事項説明における法令上の制限の調査」です。

講師は、当協会の会員向けセミナーではお馴染みの、株式会社会社ときそう の不動産鑑定士 吉野荘平先生です。

今回はコロナ対策として、WEBセミナーとして開催のため、事前にセミナーのレジュメを頂いていますが、それによると、

不動産売買契約の重要事項説明におけるトラブルのベスト3は、

  • ワースト3 表示等に関するもの(14%)
  • ワースト2 生活関連施設(19%)
  • ワーズト1 法令上の制限(29%)

確かに、不動産売買契約における法令上の制限の調査は、

  • その法令数の多さ
  • 毎年法令が増え続けている

などの現実を考えると、その通りだと思いました。

ちなみに、賃貸借契約の重要事項説明におけるトラブルの場合は、

居住用では、

  • ワースト1 告知事項
  • ワースト2 貸室の状態
  • ワースト3 契約条件

業務用では、

  • ワースト1 法令制限
  • ワースト2 設備
  • ワースト3 記載漏れ

だそうです。

売主と買主(貸主と借主)双方が安心・納得して不動産取引ができるよう、そしてそのためにも不動産業者として的確な物件の調査と説明が行えるよう、今日もしっかり学び、実務に活かしていきたいと思います。