民法改正(新民法)で賃貸借契約書はいつから変更する必要があるのか?

民法改正(新民法)における
賃貸借契約書の取り扱いについて簡潔にまとめてみました。

特に、更新のある普通借家契約における
更新時の取り扱いについて気になっている方が多いようです。

実務で気になること

いよいよ本年2020年(令和2年)4月からの新年度より、
改正民法が施行されます。

昨年末くらいから、
既存の大家さんやビルオーナーさんから
幾つか質問を受けましたので、

その中でも最も多かった、

『結局、どの契約が
いつから新民法(改正民法)の適用を受けるの?』

『いつから、契約書を新しく作り直さないといけないの?』

このような質問に絞って簡潔にお伝えします。

基本的な考え方

施行日(4月1日)以降に締結された賃貸借契約

改正民法が適用されます。
改正民法に適応した新しい契約書を作成、使用する必要があります。

施行日より前(3月31日以前)に締結された賃貸借契約

改正前の現行民法が適用されます。
これまで使用している契約書を使用することが基本となります。

更新について

更新のある普通借家契約については、
改正民法の施行日前に締結され、施行日以降に更新される場合は、
下記のような取り扱いが、法務省の見解のようです。

法定更新の場合

改正前の民法が適用されます。
これまで使用している契約書を使用することが基本となります。

合意更新の場合

改正民法が適用されます。
改正民法に適応した新しい契約書を作成、使用する必要があります。

一般的には、実務では合意更新が多いと思いますので、
新民法施行日以降の更新時からは、
改正民法に適応した賃貸借契約書を準備する必要があるでしょう。

その他

今回の民法改正では、賃貸借契約に関しては、
特に保証人に関する規定が大きく改正されています。

こちらについては
またの機会にお伝えしたいと思います。

参考:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省HP)