相続における長男の嫁問題に対する制度(特別寄与)の創設(相続法の改正)

昨年2019年7月1日施行の相続法(民法)改正で、俗に言う『長男の嫁問題』の解決を補完する新しい制度が創設されました。

『相続人以外の被相続人の親族が、被相続人の療養看護などを行うなどしていた場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の請求ができる』

という制度です。

1.従来からの制度(寄与分)

改正前の従来から、『寄与分』という制度がありました。

寄与分とは、

『共同相続人の中で、被相続人の財産の維持や増加について特別に寄与した者に対して、相続分に加えて、その寄与に相当する額を取得することを認める』

制度です。

例えば、ある父親には3人の息子がいたとします。

そして、母親は既に他界しているため、父親と同居している長男の嫁が、生前、義父の介護など身の回りの世話をしていたといます。

このようなケースで父親が亡くなった時、

遺言等が特になかった場合には、通常、3人の息子が3分の1づつ遺産を取得することになりますが、

長男の嫁による献身的な無償の介護によって、父親の財産の支出をしないで済んだ、などいいう時には、

共同相続人、このケースにおいては兄弟3人の協議で、相続における長男の取り分を増やしましょう、

という制度です。

協議が整わない時などには、寄与した者の請求により、家庭裁判所が各種事情を考慮した上で寄与分を決めることになります。

2.改正前の問題点

しかし、先のケースにおいて、長男が父親より先に他界していた場合においては、

長男に子供がいて代襲相続されている場合を除き、長男の嫁の貢献に対して、寄与分が認められることはありませんでした。

その理由は、寄与分は、あくまでも共同相続人の寄与に限定されるからです。

先の長男が存命のケースでは、あくまでも長男の嫁の内助の功によって相続人である長男が財産の維持または増加に貢献した、と評価されての寄与分になります。

長男の嫁は相続人ではないのです。

子供がいなかった場合は、夫である長男の死後に義父と同居していた嫁が、いくら献身的に義父の世話を無償で行っていたとしても、寄与分という制度ではどうにも報いる手立てがありませんでした。

3.改正後の内容(特別寄与)

そこで、今回の相続法(民法)の改正では、

これまでの共同相続人に限定されていた寄与分とは別に、被相続人の親族まで範囲を広げた『特別寄与』という制度が新設されることになりました。

具体的には、

『被相続人に対して、無償で医療看護などの労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続人に対して寄与に応じた金銭(特別寄与料)を請求できる』

ことになりました。

当事者間で協議が整わないときは、家庭裁判所に対して処分の申請ができます。

請求の期間は、相続の開始を知ってから6ヶ月が経過するまで、または相続開始から1年が経過するまでとなります。

ポイントは、

  • 無償で
  • 財産を減少防止または増加させ
  • 被相続人の親族のみ
  • 相続人に対して金銭を請求できる

ということです。

従来からの制度のである寄与分は、あくまでも共同相続人が遺産分割時に『遺産の中からもらう』ということですが、

新設された特別寄与の場合は、相続人の親族が『遺産とは別にもらう』、

先のケースで言えば『次男と三男のポケットマネーからもらう』ということになります。

ちなみに、特別寄与は、このケースにおける長男が存命中でも適用されます。

4.忘れないでおきたいこと

最後に、忘れないでおきたい大切なポイントをお伝えします。

  • 後日の証明のために、介護日誌や領収書などを保管しておく。
  • 商品券など労務の対価をもらってしまうと認められなくなる。あくまでも無償の貢献が要件。

上記を忘れないでおきましょう。

ところで、まだこの制度を知らない人がとても多いのでないでしょうか。

義理の親に対する貢献にも報いてもらえる可能性のある新しい制度ができた、ということをぜひこの機会に知って頂き、

また、少しでも多くの人に広めて頂ければと思います。